2008年02月23日

政府管掌健康保険の介護保険料率の変更について

平成20年3月より、政府管掌健康保険の介護保険料率が、1.13%に変わります。
平成20年4月より、医療保険制度改正にともない、自己負担割合が改正されます。

◆政府管掌健康保険の介護保険料率の改正
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険の介護保険料率は、医療に係る保健料率(8.2%)と合わせて、9.33%(現在は9.43%)となります。
※健康保険組合に加入されている方の保険料率は、別途加入されている健康保険組合にご加入下さい。

◆自己負担割合の改正
【乳幼児の負担軽減策(2割)を小学校入学前までに拡大】
 現在、3歳未満の乳幼児については医療機関にかかったときの自己負担割合が2割となっていますが、その対象年齢が小学校入学までに拡大されます。
【高齢受給者の自己負担割合の据え置き】
 平成18年の制度改正により、平成20年4月から70〜74歳の方(現役並み所得者を除く)の自己負担割合が2割とされましたが、平成20年4月から平成21年3月まで1割に据え置かれます。

◆高額介護合算療養費の創設
 医療保険各制度(健康保険、国民健康保険等)の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

◆入院時生活療養費の支給対象拡大
 療養病床に入院する65〜69歳の方も入院時生活療養費が現物支給されるとともに、「生活療養標準負担額」を負担していだく事になります。

◆後期高齢者医療制度の創設
 75歳以上の方または65〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の確定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
 また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者ではなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。


<平成20年3月からの健康保険・厚生年金保険料額>についてはコチラ

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